住宅ローンが払えない場合の任意売却とは2 滞納・延滞編

住宅ローンが払えない場合の任意売却とは2 滞納・延滞編


住宅を購入したものの、給料の引き下げ、ボーナスカット等でローンが払えない場合に任意売却という方法があります。

すでにローンを滞納・延滞してしまっている方も、今後遅れる事が確実な方でも参考にして頂きたいと思います。

支払いが数ヶ月滞ると銀行はお客様に対して、いついつ迄に遅れている分を全額支払ってください、これが出来ないと全額を一括して請求します。と言われます。

この期日までに弁済をしない場合、通知通り全額支払いの通知が来ます。
そして、当然全額弁済できないでいると銀行は保証会社に立替弁済をしてもらうことになるのです。

保証会社が銀行に対し立替払いをすると窓口が保証会社に代わります。
この時点から分割での弁済自体が出来なくなり、保証会社はその債権を回収する行動にでるのです。
つまり競売手続きをとるのです。
こうなると数ヶ月で裁判所が強制的に不動産を売却し、誰かが落札して大切な家は他人の物となるのです。

しかし、任意売却であればご自身の手で自宅を手放す為、競売のような安価ではなく市場価格〔相場〕での売却ができるのです。
そしてこの手続きであれば引越代として現金を受け取ることもでき、近隣にも知られず処分が可能です。
さらに、売却後に残った債務の支払いも小額での分割弁済が可能なので、生活を再建する一番の近道といえます。

これらの手続きについては専門サイトをご覧下さい。
任意売却の管財ソリューション
http://www.nps-g.co.jp/